公信力とは、正規の手続きを踏んで売買契約を結び、支払いも終わっているような場合、なにか不都合なことが起こったとしても、訴訟を起こし、自分の正当な所有権を勝ち取ることができる力。民法では、動産の占有に公信力を認めているが、不動産登記には認めていない。
... ただ、登記簿に「公信力」ないのと同様、課税台帳は所有権の実体を反映するものとは限らないので、地図の実務性の方が信用できそうだ。因みにその土地が名実ともに佐伯家のものとなったのは昭和22年。名義人は「佐伯ヨネ」(米子ではない)となっている。 ...
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