公信力とは、正規の手続きを踏んで売買契約を結び、支払いも終わっているような場合、なにか不都合なことが起こったとしても、訴訟を起こし、自分の正当な所有権を勝ち取ることができる力。民法では、動産の占有に公信力を認めているが、不動産登記には認めていない。
... いわゆる公信力。 177条と178条は、いずれも、公信の原則は適用されない。但し、動産の取引については、売主と称する者を信頼する必要性が高く、一定の要件を満たしたうえで、即時取得(192)を適用する場合があります。 ...
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